「緊急事態宣言」発令後の営業について

「緊急事態宣言」発令後の営業について

<重要追記> 2020.04.13
【コロナウイルス拡大防止のための臨時休業について】
詳細 ⇒ 4月14日(火)~5月6日(水・祝)、臨時休業のお知らせ


<以下、2020.04.08、公開>
結論から申し上げますと、「通常通りの営業」を決断しました。

決断の理由は以下の2点です。

  • 埼玉県は現段階で民間施設に対し休業要請をしない方針であること
  • 政府が理髪店と美容室を「安定的な生活を営む上で必要な事業」との考えを示したこと

参考サイト1:宣言の休業要請、6府県見送り 東京は10日に対象施設公表

参考サイト2:鉄道の減便要請せず 理髪店、美容室は営業可能―政府


「参考サイト1」について、当院は民間の施設ではありませんが
サイト内の文面に「中・小規模の施設や店舗に配慮する考えを示した。」とございます。


また「参考サイト2」について、当院は理髪店や美容室ではありませんが
サイト内の文面に「知事が使用制限を要請できるのは1000平方メートルを超える施設」という
項目には当てはまっております。


現在の世界的な社会情勢を考えますと
何が「正しい判断」なのか、私にも結論が出ませんでしたので
政府・県の方針に準じて、通常営業の決断をしました。

今後も政府・県の方針に注意を払いながら
できる限りの感染予防対策を行った上で、
営業させていただきますので宜しくお願い致します。

2020年4月8日
きしん整体院 代表:大塚 進也